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入浴介助加算とは!2021年度介護報酬改定された算定要件について解説

入浴介助加算とは!2021年度介護報酬改定された算定要件について解説

高齢社社会になりつつある現代、介護の仕事はどんどん多様化しています。しかし高齢者も、また体に障がいを持つ人も、自分の生活を少しでも豊かにするために、自立できるように行動することは大切なことです。

それを支援する観点から、今回、ここで解説する入浴介助加算も介護報酬として定められています。入浴介助加算とはなにか、2021年度の改正された部分も含めて解説します。

入浴介助加算とは

入浴介助加算とは、デイサービスで、要介護者の入浴の観察*1など、入浴介助を行なった場合、要介護者に入浴サービスを提供することで加算できる介護報酬のことです。ただし出向いても、相手側の事情で入浴をしなかった際は算定ができません。入浴介助加算は、適切な設備や人員を備えた、下記の通所介護を評価する加算です。

・通所リハビリテーション
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護

要介護者の自立支援の一環として、自宅で入浴ができる能力を支えていくという観点から、2021年度介護報酬改定で見直しが行われ「入浴介助算定(II)」ができました。

*1:ここでいう入浴中の観察とは、要介護者が極力自分の力で入浴できるように、必要に応じてのみ手を差し伸べたり、声がけしたりするなどの見守り的な援助のことを指します。要介護者の自立支援と、日常生活の運動や感覚、認知など、応用的な動作能力などの向上のために、声かけや気分の確認などを行います。抱きかかえるなど、直接要介護人に身体に触れる介助を行わなかった場合でも、加算の対象となるのが、ここでいう「入浴中の観察」です。

従来の入浴介助加算と新設された内容について

これまでの入浴介助加算に加え、2021年に行われた介護報酬改定によって「入浴介助加算(Ⅱ)」が新設されました。これまでの入浴介助加算は「入浴介助加算(I)」と称され、見直しが行われて新設されたのが「入浴介助加算(Ⅱ)」です。

従来の「入浴介助加算(I)」の内容について

入浴介助加算(I)に該当する対象者は、要介護1〜5の認定を受けている方です。加算の要件は下記のとおりです。

・要介護者の入浴中の観察を含む介助を行う
・厚生労働省の入浴の施設基準(適切な人員及び設備を有している)を満たしている
・通所介護計画に基づき、入浴介助を行う
・身体に直接触れる介助を行わなくても、声掛けなど「見守り」でも加算対象となる

2021年より加わった「入浴介助加算(Ⅱ)」の内容とは

2021年に行われた介護報酬改定によって、新たにか加わった「入浴介助加算(Ⅱ)」の加算要件は下記の通りです。「入浴介護加算(I)」の要件に新たに加わった要件を記載しました。

下記に該当する者が要介護者宅を訪問し、入浴における要介護者の動作や浴室の環境を評価する

<要介護者宅に訪問する者>

・医師
・理学療法士
・作業療法士
・介護福祉士
・介護支援専門員
・その他の職種の者

要介護者自身又はその家族などの介助だけでは入浴することが難しいと認められる場合は、訪問した医師など上記に該当する者が、介護支援専門員もしくは福祉用具専門相談員と連携し、浴室の環境整備に係る助言を行う

下記の者が、医師や理学療法士など要介護者の居宅を訪問した者と連携し、要介護者の身体の状況や浴室の環境などを評価した上で入浴計画を作成する

<医師などと連携するのに該当する者>

・機能訓練指導員
・看護職員
・介護職員
・生活相談員
・機能訓練指導員

上記で作成された入浴計画に基づき、要介護者宅のほか、要介護者宅の環境に近い状態で、入浴介助を行う

入浴介助加算の注意点

健常者と呼ばれる人でも入浴方法はさまざまな方法があります。入浴介助加算の対象者においても、それは同じです。そのような点も含めて、ここでは入浴介助加算の注意点を解説します。

加算できるのは全身欲と全身シャワーのみ

入浴介助加算で算定できるのは、全身浴と全身にシャワー浴のみです。たとえば身体をタオルで拭く行為は加算の算定には認められません。ただし入浴介助加算は、入浴により要介護所の自立生活を支援するためのものです。そのため全身浴に値する方法の部分的な入浴である場合は、加算の算定として認められる場合もあります。

「浴室の環境を評価する」のは

2021年度介護報酬改定によって定められた「入浴介助加算(Ⅱ)」の中で、「医師、理学療法士などという人が要介護者の居宅を訪問して、浴室における当該当者の動作及び浴室の環境を評価する」とあります。この評価を行える該当者とは、地域包括支援センターの担当職員や福祉・住環境コーディネーター2級以上の人が想定されます。

入浴介助の具体的な介助とは

要介護者の入浴に関わる自立を図る見地から、入浴する際の一連の動作のうち、本人が自分でできる動作については、見守り的援助を行います。たとえば浴槽に入る際に、「滑らないように」と声掛けをしたり、浴槽に入ったりする際に必要に応じて手を取って支えてあてることは、入浴介助に該当する行為です。

まとめ

介護の仕事は尽きることはありません。しかしながら高齢者も障がい児・者も、苦しい思いばかりではなく、世間並みに楽しいと思える生活を考え、生きていきたいと願っているはずです。そのために自立できる支援は大切なことです。入浴介助加算は、高齢者や障がい児・者が自立を観点としています。自立支援を中心とした介護の実現するために、まだまだ介護報酬改定は変化しようとしている現在です。

愛知県豊田市の「特定非営利活動法人 あさひ」は、障がいを持った人たちが、楽しく生活していくための施設です。みんながコミュニケーションをとりながら生活していけたら、高齢者になっても、両親がいなくなった子どもや障がい児・者がいても安心していける社会が築いていけると考えます。しかし高齢者も障がい児・者も、楽しく生活していきたいと願っている点はみんな同じです。どうしたら彼ら彼女らが楽しい生活を送れるかを目標に一歩一歩実行しようと考えています。ご相談はお気軽にお問い合わせください。

 

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